株式会社イーワークス


変形労働時間

様々な働き方や雇用形態が推進される最近では、企業の中でも変形労働時間制の導入が増加しているようです。今回は、勤怠管理に関連する内容を中心に、実際の法律と弊社がお客様の勤怠管理運用をサポートしていくなかで得た、ポイントを掲載させていただきます。(本文は、弊社が独自に編集した内容であり、あくまでお客さまの参考となるよう作成しております。したがって内容につきまして一切保証するものではございません。詳細説明や実際の導入にあたりましては、御担当の社労士、弁護士に御相談のうえお手続きくださいますようお願いいたします)

変形労働時間制の概要

○1か月単位の変形労働時間制
○フレックスタイム制
○1年単位の変形労働時間制
○1週間単位の非定形的変形労働時間制

POINT

使用者は、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位 の非定形的変形労働時間制の規定により労働者を労働させる場合、育児を行う者 や老人等の介護を行うもの、その他特別の配慮を要する者については、これらのものが育児等の必要な時間を確保できるよう配慮する必要があります。

1か月単位の変形労働時間制(法第32条の2)

  1. 使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以 内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置による44時間を含む。以下同じ。)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された 週において40時間または特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
  2. 使用者は、前項①の協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

POINT

  1. 上記の協定には有効期間の定めが必要です。
  2. 労使協定、就業規則その他これに準ずるものにおいて、定めておかなければならない事項は、
    ⅰ変形期間(1か月以内の一定期間)    
    ⅱ変形期間における各日及び各週の労働時間
    変形期間を平均して、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲で定める必要があります。常時10人未満の労働者を使用する職場では、就業規則を策定する義務はないので、それに準ずる規定にて対応することになります。

フレックスタイム制(法第32条の3)

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、労使協定により次の①~⑥の事項を定めたときは、その協定で清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置による44時間を含む。以下同じ。)を超えない範囲内において、1週間において40時間または1日において8時間を超えて、労働させることができる。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間(1か月以内の期間に限るものとする)
  3. 清算期間における総労働時間
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. 労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始および終了の時刻
  6. 労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻

POINT

  1. フレックスタイム制に係る労使協定については、所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
  2. フレックスタイム制においては、1日について、時間外労働が発生することはありませんが、使用者は、労働者の各日の労働時間の把握義務はあります。

1年単位の変形労働時間制(法第32条の4)

使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で対象期間 として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内 において、当該協定で定めるところにより、特定された週において40時間または特 定された日において8時間を超えて、労働させることができる。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 対象期間(その期間を平均し1週間当たり40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1カ月を超え1年以内の期間に限る)
  3. 特定期間(特定期間とは、対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
  4. 対象期間における労働日および当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、労働日およびその労働日ごとの労働時間は区分された最初の期間についてのみ定め、次期以降の区分期間については各期間における労働日数および総労働時間のみを定めることで足りる。ただし、この場合には、次期以降の区分期間については、各期間の初日の少なくとも30日前に当該事業場の過半数で組織する労働組合ないし過半数を代表する者の同意を得て、上記の労働日数および総労働時間を超えない範囲内において労働日およびその労働日ごとの労働時間を書面で特定することを要する。
  5. 有効期間の定め

POINT

  1. 特定された労働日および労働日ごとの労働時間を使用者が任意に変更することはできません。
  2. 有効期間の上限については特に定められていませんが、1年程度とすることが望ましいとされてます。
  3. 上記の労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
  4. 対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数となります。よって最大の連続労働日数は12日となります。また、1年単位の変形労働時間制を採用している場合は変形休日制を採用することはできません。
  5. 1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間となります。この場合において、対象期間が3カ月を超えるときは、次の条件全てに該当しなければなりません。
    ⅰ 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
    ⅱ 対象期間をその初日から3カ月ごとに区分した各期間(3カ月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること

1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)

  1. 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予 測したうえで就業規則その他これに準じるものにより各日の労働時間を特定する ことが困難であると認められる小売業、旅館、料理店および飲食店の事業であっ て、常時使用する労働者の数が30人未満ものに従事する労働者については、労使 協定があるときは、1日について10時間まで労働させることができる(1週間の 所定労働時間は40時間以内)。
  2. 前項①の場合、使用者は、労働させる1週間の各日の労働時間をあらかじめ労働 者に通知しなければならない。
  3. 使用者は、①の協定を所轄労働基準監督署に届け出なければならない。

POINT

  1. 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、他の変形労働時間制とは異なり、業種と規模が要件となっております。
  2. 1週間の各日の労働時間の通知は、少なくても、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければなりません。また、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発 生した場合には、あらかじめ通知した日の前日までに書面により労働者に通知する ことにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができます。

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